海外から日本への商品の輸入ですが、
関税法をはじめ薬事法や植物検疫法など、
いくつかの法令によりが禁止されていたり制限されている商品があります。
中国輸入を行う場合はこれらの規制を予め理解しておきましょう。
今回は輸入が禁止・制限される商品にはどういったものがあるか紹介します。
輸入禁止品と規制品の違いとは
海外からの輸入が制限される理由には大きく二つに分かれます。
1つは違法な商品の輸入を禁止するもの、
もう一つは航空機による輸送上の問題があるもの、となります。
輸入が禁止されている物
関税法により輸入を禁止されている物品は以下の通りです。
- 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
- 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
- けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
- 爆発物
- 火薬類
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
- 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
- 児童ポルノ
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
- 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
参照:http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm
上記以外にも、植物防疫法や家畜伝染病予防法などにより輸入が禁止されている物があります。
こういった商品を輸入していることが発覚すると関税法により処罰されます。
商標権や著作権の侵害は偽ブランド品や偽造品の輸入などが該当しますので特に注意が必要です。
輸入が規制される商品
輸入の規制については2通りの原因があります。
1つは、日本の産業や経済、安全に悪影響を及ぼす恐れから国により「輸入の制限」が行われる物品となります。
こちらの場合は様々な関連法令によりその輸入が規制されています。
たとえば、ワシントン条約に該当する製品の輸入を行う場合には、
条約で定められた輸出国の政府機関が発給する輸出許可書や経済産業省が発給した輸入認証等を準備し、
税関へ提出して許可を受ける必要があります。
もう一つは、航空機による輸送の際に危険品として規制対象となる物品です。
通常、中国輸入で利用する輸送方法は航空便を利用します。
航空機では「爆発のおそれがあるもの」「燃えやすいもの」
「周囲に危害を与えたり損傷させるおそれのあるもの」などを危険物とし、航空機による輸送を禁止しています。
代表的な例としては、ライターや引火性の液体などが航空機への搭載を制限されています。
中国で仕入れた商品がこれらの危険物にあたる場合、
航空便では発送ができず日本まで送ることができません。
輸入規制品の一部は特別な方法で輸入することができます。
規制理由が航空機への搭載制限による物品であれば、
以下の方法で輸入することができます。
船便を使って輸入する
航空機の輸送が制限される商品は、船による輸送で輸入することができます。
船便を利用すれば、航空機では送れない荷物も発送ができますので、
リチウムイオン電池などが使われているバッテリーなどの商品仕入れも可能となります。
船便の特徴としては、
ある程度の物量がない場合は輸送コストが割高になる場合があります。
そのため、船便を使用する場合は発注ロット数を多めにとったり、
同時に発送する荷物を多くする必要があります。
また、船便は航空便に比べて到着までに時間がかかります。
3週間~1か月かかる事もあるので余裕を持った納品プランが必要になります。
航空便で規制対象の商品を仕入れる際は輸送コストを多めに計算しましょう。
特にスマホ用のモバイルバッテリーなどはAmazonでも売れ筋商品となっています。
魅力的な商品ではあるのですが、
リチウムイオン電池を使用していることから航空機での発送はできないので仕入れには注意が必要です。
そのような商品を扱う場合は、
航空便ではなく船便を使って輸入した場合の仕入れロット数や輸送費用、
輸送に要する期間は予め計算しておき、
それでも利益が取れる見込みがあるかを判断しておく必要があります。